遺言書は1種類だけではない!遺言書の形態と効力を発揮する内容について
遺産相続は、金銭的な問題でトラブルが起こる可能性が高いです。 しかし、事前に遺言書を用意しておけばそのトラブルを回避できる可能性もあります。 今回は、遺言書について詳しく説明します。遺言書は1種類だけではない!の詳細
遺産相続は、金銭的な問題でトラブルが起こる可能性が高いです。 しかし、事前に遺言書を用意しておけばそのトラブルを回避できる可能性もあります。 今回は、遺言書について詳しく説明します。
遺言書は、被相続人が生前の段階で自分の死後の財産分与方法に関する意思表示をした書類です。 基本的に遺産相続は遺言書の文言に従って行われるので、事前に被相続者と相続者間で話し合った上で作成した遺言書があれば、スムーズに相続ができます。 もちろん、しっかりと折り合った上で遺言書の作成をしなければならず、専門家に依頼する必要が出てくるケースもあります。
遺言書は4つの種類があり、それぞれ効力が異なります。 ここからは、4つの遺言書の説明と種類別の効力について説明します。
遺言書が紙に自筆で自分の意思を示しているのが、自筆証書遺言となります。 特に作成に至るまでの条件は必要とせず、簡単に作成が可能です。 「遺言全文・日付・氏名」があれば基本的に遺言の内容の効力を有しますので、簡単な書置き程度でも無視することはできません。 簡単に作成できるのが、自筆証書遺言書のメリットですが、簡単に偽造されかねないという問題もあります。 また、被相続者が成年被後見人の場合は、遺言書を書いても効力を有さないとされるケースも多いです。 成年被後見人が誰にも確認を取らず作成した遺言書が見つかった場合、トラブルになりかねません。 このように、作成は容易で手続きが不要なものの、信頼性という意味では少し不安が残ります。 また、「遺言全文・日付・氏名」が欠けていると効力を失ってしまう点も、自筆証書遺言の問題点です。 相続人が集まって遺言書を作成する場合、これらの書類の不備が見られないように、必ず確認をしましょう。 不安に思っているなら、専門家に依頼して書類の不備や相続内容に問題がないのかをチェックしてもらうといいです。
証人が立ち会って作成する公正証書は、借金をする場合などで作成されます。 遺言書における公正証書は、公正証書遺言といい、2人の商品の立ち合いのもとで作成するのがポイントです。 遺言の内容を承認が立ち会って聞き、その内容に応じた遺言書を作成します。 公証人の存在が自筆証書遺言との大きな違いで、不備が見られにくく後で偽造等がされにくいにも公正証書遺言のメリットです。 また、被相続人の遺言能力も確認するので、後で効力が発揮されないケースも非常に少なくなります。 デメリットは、手間と費用です。 事前に公正役場に申し立てる必要があり、手数料が掛かります。
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま公正役場に持ち込む遺言書です。 内容を完全に秘密にしたい場合の遺言書で、公証人が立ち会いますが内容は確認しません。 メリットとしては、内容を隠したまま遺言書の存在だけを示せる点です。 どうしても遺言内容を秘匿したい場合は、遺言書があることだけを分かってもらえるこの方法を取る必要があります。 しかし、誰も確認ができないうえに保管しておかなければらない点が気掛かりです。 自筆証書遺言のように不備がある場合は効力が発揮しませんが、当然誰も指摘できる人はいません。 いざ確認した時に日付等がなければ、全く意味のなさい紙切れになってしまうケースも。 また、公正証書と違って盗難が起こった場合に効力を発揮できないので、保管についても重要になります。
特別方式は、病気や災害に見舞われて死期が迫っているケース等のものです。
いずれも口頭や文章で効力を発揮できるものとなっています。 しかし、必ず複数人の証人が立ち会っている状況下でないとなりません。 隔絶地遺言の場合は、警察官や船長等の署名・押印がないと効力が発揮しないようになっています。 あくまで緊急だったり特殊な状況のものですが、証明してくれる人がいなければならない点を理解しておきましょう。
ここからは、遺言書が持っている効力について説明します。
遺言書の持つ効力は、以下の通りです。
このように、財産分与の方法だけでなく、非嫡出子がいる場合の認知の有無なども遺言書が効力を発揮する内容です。 前述の通り、決まりに則った書き方でないと効力を発揮しない点については注意しておきましょう。 遺言書の作成は、意思能力のある満15歳以上からになります。 成年被後見人の遺言書については判断力の有無を確認が必要で、回復時に2人以上の医師の立ち合いが必要です。 また、夫婦兄弟が2人以上で作成したり(共同遺言)、第三者が作成した(代理遺言)場合も、遺言書は無効となります。
基本的に上記の内容以外の項目は、効力を発揮しません。 「トラブルを起こさないように」などの希望は相続人間で守ることは可能ですが、法的な拘束力自体はないです。 また、葬儀に関する希望を遺言書に書いても、法的拘束力は発揮しません。 これらに関しては、相続人でしっかりと話し合うようにしましょう。
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