遺言書は1種類だけではない!遺言書の形態と効力を発揮する内容について
遺産相続は、金銭的な問題でトラブルが起こる可能性が高いです。 しかし、事前に遺言書を用意しておけばそのトラブルを回避できる可能性もあります。 今回は、遺言書について詳しく説明します。遺言書は1種類だけではない!の詳細
遺産の相続は、相続の権利がある人は必ずなされます。 そのため、「遺産が自分だけ相続できないようになれた」場合は、速やかに弁護士に相談して権利を主張すべきです。 逆に、相続を放棄する場合はどうすればいいのでしょうか? 遺産は自動的に相続されるので、相続放棄を希望するなら手続きを行わなければなりません。 今回は、相続放棄のルールや相続放棄の手続き方法を説明します。 被相続者の負債が多く、債務を負いたくない場合はしっかりと相続放棄について把握しましょう。
相続放棄には、「相続開始後から3ヶ月に至るまでの相続放棄期限」があります。 被相続者が無くなったことを知って、3ヶ月までに相続放棄の手続きをしないと、自動的に相続権が行使されます。 3ヶ月を過ぎた後に認められるケースは、「相当な理由が明らかになった」時に限るので、基本的に期限切れ後に手続きは無理だと考えておくべきです。 親であっても、実際にどれだけの財産を残しているのかは分からない場合も多いと思われます。 特に、負債だけを持っている場合、相続者は債務を肩代わりするだけになってしまうのです。 そのため、必ず財産と負債を調べ上げて、相続放棄をするのかを期限内に決断しましょう。
相続放棄のデメリットは、やはり負債を相続する必要がなくなる点にあります。 本来相続は、財産と負債を両方とも相続するものです。 財産を相続できても、負債が残っているならそれを返済しなくてはなりません。 財産の方が負債を上回っているなら、それでも問題はないでしょう。 しかし、負債しかない場合や負債が財産を超過しているなら話は別です。 相続放棄は、自分が負っていない負債を肩代わりする必要なく、普段通りに生活できるという利点があります。 負債を背負いたくない場合は、必ず相続放棄をしましょう。 逆にデメリットは、相続を放棄すると他に影響がある点です。 両親の負債相続を一人っ子の息子が放棄した というケースがあるとします。 これだけだと負債はそのまま無くなるように思えますが、このケースでは相続人第2位に相続権が移ります。 第二位は両親の父母(息子から見て祖父母)があたり、負債を相続することになってしまうのです。 何も報告せずに相続放棄をすると、いきなり祖父母側が負債相続をする事実を知り、驚くことも。 このように、相続放棄は相続権の移り変わりがあるので、必ず身内には報告しておきましょう。 もう一つのデメリットは、相続を取捨選択できない点です。 家族によっては、負債と財産両方があるケースも。 得することを考えれば、負債の相続を放棄して財産だけを相続したいものです。 しかし、相続放棄は「相続人であることから降りる」手続きのため、財産も負債も一切相続をできなくなります。 都合のいいような相続はできないので、注意しておきましょう。 財産が負債を上回っている場合は、しっかりと負債の返済シュミレートをしておくといいです。 ちなみに、全ての相続人が財産の相続放棄をした場合は、財産は国に返還されるようになっています。
相続放棄の際は、放棄をする旨を示すための申述書が必要です。 この申述書は極めて重要な書類のため、必ず書き方を知っておきましょう。 申述書では、三つのうち一つを選択して主張できます。
限定承認は少し特別ですが、前述の通り財産だけを相続できるものではありません。 相続放棄は期限があるので、申述書を期限内に裁判所に提出しなければなりません。 以下に申述書作成の流れを説明します。
相続放棄申述書をダウンロード(裁判所のホームページから可能) ↓ 相続放棄申述書に自身の名前、住所等を記入して捺印する ↓ 相続放棄を申述する趣旨と理由を記入する ↓ 家庭裁判所に直接持っていくか、郵便で送付する
申述書を記入した経験がない人が多いと思われるので、「しっかりと書けるのか」と不安に感じるかもしれません。 しかし、裁判所のホームページの申述書はしっかりとフォーマットがあるので、必要事項が分かりやすいです。 20歳未満と20歳以上で書類が異なりますので、注意しておきましょう。 相続の放棄の申述書(20歳未満):http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13_02/index.html 相続の放棄の申述書(20歳以上):http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html また、申述書には相続放棄の理由を記入しなければなりませんが、こちらもそこまで構える必要があります。 既にフォーマットには理由として多い選択肢があり、一番多いであろう債務超過についても選択可能です。 相続開始を知った日や、相続を放棄する財産と負債の金額をしっかりと記入しましょう。
相続放棄に掛かる費用は、以下の通りです。
このように、相続放棄の手続き自体にはほとんどお金が掛かりません。 どちらかといえば、申述書作成等の手間が問題となります。 手間を掛けたくない場合は、相続放棄の代行を司法書士や弁護士等の専門家に依頼が可能です。 その場合は、数万円の依頼費用が掛かります。 細かい値段は事務所によって異なりますが、相続の調停とは異なり成功や失敗で金額が左右されることにはなりません。
相続放棄に期限がある以上、できれば生前にしたいと考える人も多いと思われます。 しかし、相続放棄は生前には出来ません。 どうしても、何とかしたい場合は、代替えとなる手続きを行いましょう。 例えば、遺言書で相続をしないようにしてもらったり、事前に債務整理をしてもらって相続時に負債を背負わないようにするなどの方法があります。 いずれも被相続人や他の相続人と話し合いが必須となると、こじれたくないなら事前に弁護士に依頼をして対応してもらいま
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相続問題がこじれると、相続人同士で解決するのは困難です。 そのため、スムーズな解決を図るために法律の専門家に依頼するのも選択肢といえます。しかし、このような問題の窓口には、弁護士、司法書士、税理士、行政書士の4つがあり、どこに相談していいのか迷ってしまうことも。 果たして、相続問題を相談する専門家はどれが最善なのでしょうか。遺産相続の専門家は誰に相談?の詳細